江別厚別にこにこ津田整体院
整体と法律


津田整体院・整体と法律

整体とは?

整体(せいたい)とは、症状を体全体の骨格の関節の歪みの矯正と骨格筋の調整などを目的とする民間手技療法の一種であります。

現在の整体の起源は、大正時代に日本に伝わったカイロプラクティックやオステオパシーなどの欧米伝来の手技療法に、当時の治療家たちの独自の工夫や、中国医学の手技療法、武術の一部流派に伝わる手技療法などを加えたものを集大成したものであると言われています。

この民間治療法を用いる者を整体師・整体士・整体療法士・整体療術師・骨格矯正師・カイロプラクティック師などと言います。

『あはき法』 との関連について

現在、整体等は民間資格であり、一部に国家資格化の動きもあるが、あん摩マッサージ指圧師と業務が重複する為に政治的背景から困難である状態です。

また、民間療法において『なでる・押す・揉む・叩く』あらゆる行為は、『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)』に違反する行為で、50万円以下の罰金刑であるので、施術行為にはかなり制限があるのが現状です。

なお、マッサージ・クリニック・治療などの医療用語を使用したり、湿布・投薬等も医療行為で違法となり罰せられます。

整体療術の司法判断

しかし、整体など民間療法の司法判断は、昭和35年、最高裁判所判決で
『医業類似行為(民間療法)は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ禁止処罰の対象とならない。』
と、されています。これにより、整体・カイロプラクティック・リフレクソロジー(足裏療法)などの民間療法は司法的には不当行為ではないと判断されます。つまり、法的認可もされていないが、法的制限もない状態です。

整体は 医療・治療【厚生労働省】 か!? 体育・運動【文部科学省】 か!? 論争

日本国では、医療・治療行為を行う医師・看護師・柔道整復師・あんま針マッサージ指圧師等の 『国家資格者』 を管轄するのは 厚生労働省 です。整体等の 『民間療法者(悪く言えば無資格者)』 は、世間一般から見ればこれらに近い感覚で見られています。一定の需要(お客様・患者様からの求める声)がある背景から、厚生労働省は 医業類似行為 という、ごまかしの表現で仕方なく野放しにしている状態にあります。 『医師法』 や 『あはき法』 に違反しているとの論争が常に存在することも事実です。

最近では、リラクゼーションや骨盤矯正ブームの波にのり、整体的なサロンが激増し、それに伴い事故も増えて来ました。 特に頚椎の矯正に伴う損傷や事故は、取り返しのつかない背景から 厚生労働省も 『とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要がある』 と告知するに至っております。

※詳しくは厚生労働省の公式ホームページをご参照ください↓
医業類似行為に対する取扱いについて(厚生労働省)

このような医療的論争が絶えない昨今ではありますが、視点を変えれば、整体というのは 文字通り “体を整える” という事で、健康な身体を造りあげましょうという 体育・運動の分野に該当するとも言え、整体の管轄は 文部科学省 ではないか?との見方もあります。

表現を変えれば スポーツ施設の店員(指導員)みたいなものです。指導の時には会員(お客様)の身体に触れたりしますが、整体はその延長行為とも言えます。どんな症状でも適度な運動をするのが良いとされていますが、自分一人で運動する事は辛い時もあり その際に、整体はその健康運動のお手伝いをさせて頂くという事であれば倫理的・法律的にも問題ないものと考えております。