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■ 整体と法律【補足資料】
整体とは? 整体(せいたい)とは、症状を体全体の骨格の関節の歪みの矯正と骨格筋の調整などを目的とする民間手技療法の一種であります。 現在の整体の起源は、大正時代に日本に伝わったカイロプラクティックやオステオパシーなどの欧米伝来の手技療法に、当時の治療家たちの独自の工夫や、中国医学の手技療法、武術の一部流派に伝わる手技療法などを加えたものを集大成したものであると言われています。 この民間治療法を用いる者を整体師・整体士・整体療法士・整体療術師・骨格矯正師・カイロプラクティック師などと言います。 『あはき法』 との関連について 現在、整体等は民間資格であり、一部に国家資格化の動きもあるが、あん摩マッサージ指圧師と業務が重複する為に政治的背景から困難である状態です。 また、民間療法において『なでる・押す・揉む・叩く』あらゆる行為は、『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)』に違反する行為で、50万円以下の罰金刑であるので、施術行為にはかなり制限があるのが現状です。 なお、マッサージ・クリニック・治療などの医療用語を使用したり、湿布・投薬等も医療行為で違法となり罰せられます。 整体療術の司法判断 しかし、整体など民間療法の司法判断は、昭和35年、最高裁判所判決で 『医業類似行為(民間療法)は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ禁止処罰の対象とならない。』 と、されています。これにより、整体・カイロプラクティック・リフレクソロジー(足裏療法)などの民間療法は司法的には不当行為ではないと判断されます。つまり、法的認可もされていないが、法的制限もない状態です。 各療法の事故傷害発生時の管轄機関 もし、施術行為(業務上行為)により被施術者(お客様)が、傷害や死亡した場合、あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師そして医師・看護師等の『国家資格者』は『業務上過失傷害罪・業務上過失致死罪』となります。管轄機関は『厚生労働省』です。整体・カイロプラクティック・リフレクソロジー(足裏療法)等の『民間療法者』は『傷害罪・殺人罪』となります。管轄機関は『警察署』です。 なお、国家資格者でも医学知識を利用した故意的な殺人(傷害)行為は、業務上行為と認められず『傷害罪・殺人罪』となる様です。2000年代に仙台の病院で劇薬を注入して患者を殺害した事件があり、同事件では犯人は『殺人罪』で逮捕・起訴されました。 整体は 医療・治療【厚生労働省】 か 体育・運動【文部科学省】 か?論争 日本国では、医療・治療行為を行う医師・看護師・柔道整復師・あんま針マッサージ指圧師等の『国家資格者』を管轄するのは 厚生労働省 です。整体等の『民間療法者(悪く言えば無資格者)』は、世間一般から見ればこれらに近い感覚で見られています。一定の需要(お客様・患者様からの求める声)がある背景から厚生労働省は 医療類似行為 という、ごまかしの表現で仕方なく野放しにしている状態にあります。暴走した民間療法業界は、歪み判断(実質上の診断行為) や あんまマッサージの様な行為 を行っている等 『医師法』や『あはき法』に違反しているとの論争が絶える事がありません。 しかしながら整体というのは、文字通り “体を整える” という事で、健康な身体を造りあげましょうという方向から捉えれば、体育・運動の分野に該当するとも言え、整体の管轄は 文部科学省 ではないか?との見方もあります。 表現を変えれば スポーツ施設の店員(指導員)みたいなものです。指導の時には会員(お客様)の身体に触れたりしますが、整体はその延長行為とも言えます。どんな症状でも適度な運動をするのが良いとされていますが、自分一人で運動する事は辛い時もありますが、整体はその健康運動のお手伝いをさせて頂くという事であれば倫理的・法律的にも問題ないものと考えております。 【備考】 上記の理由から当院(にこにこ整体院)は 運動的整体 を推奨しています。体育・運動の文部科学省に管轄して頂きたいものです。そして整体は 骨格矯正(骨の調整)ではなく 正確には骨格筋矯正(筋肉の調整) であると言えます。骨格筋矯正ですからポキポキ矯正も基本的には必要ないとも考えております。この考えが世間に浸透するにはまだまだ長い時間がかかりそうですが 当院は諦めずに精進させて頂きたいと思います。
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